会則
鶯 溪 会 会 則
昭和47年 10月31日制定
昭和58年10月28日一部改訂
平成 9年10月13日一部改訂
平成12年10月24日一部改訂
平成17年 5月28日一部改訂
平成24年 5月27日一部改訂
平成27年 5月30日一部改訂
令和 元年 5月25日一部改訂
第一章 総 則
第1条(名称)
本会は鶯溪会(忍岡高等学校同窓会)と称する。
第2条(所在)
本会は本部を東京都台東区浅草橋5丁目1番20号都立忍 岡高等学校に置き、事務所を東京都中央区東日本橋2丁目16番10号(鶯渓会室)に置く。
第二章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と向上をはかり、母校の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため総会の決議を経て、次の事業を行う。
1.同窓会の開催
2.名簿の管理及び会報の発行
3.講演会及び見学会などの企画・開催
4.その他
第三章 会 員
第5条(会員)
本会の会員は名誉会員、特別会員、正会員、準会員、客員よりなる。
1.名誉会員 母校に対し多大の功績があり総会で推薦された者
2.特別会員 母校の教職員及び旧教職員
3.正会員 東京市立第一実科高等女学校同窓生
東京市(都)立忍岡高等女学校同窓生
東京都立忍岡高等学校同窓生
4.準会員 東京都立忍岡高等学校在学生
5.客 員 本会に特別関係があり総会で承認された者
第6条(変更通知)
会員は氏名、住所などの変更のある時は速やかに本会に通知する。
第四章 名誉会長及び顧問
第7条(名誉会長、顧問)
総会の決議を経て名誉会長、顧問を置くことができる。その任期は終身とする。
1.名誉会長 会長を務め、本会の発展に功労のあった者
2.顧 問 副会長を務め、本会の発展に功労のあった者
第五章 役 員
第8条(役 員)
本会は次の役員をおく。その任期は2年とする。但し、会計監査以外は留任を妨げない。
1.会長 1名
2.副会長 1名~3名
3.理事 15名程度
4.会計監査 2名
第9条(会 長)
会長は正会員のうちより総会の議決を経て選任し、本会を代表して会務を総括する。
第10条(副会長)
副会長は理事のうちより会長が選任する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその任務を代行する。
第11条(理 事)
理事は正会員のうちより会長が選任する。理事は本会の運営にあたる。
第12条(会計監査)
会計監査は総会の議決により選任し、本会の会計を監査する。
第六章 総 会
第13条(総会)
1. 定期総会は年一回、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
2.定期総会は事業報告、会計監査、会則の改訂、会長及び会計監査の選任、年次事業計画その他会長が必要と認めた事項を議決する。
3.臨時総会は会長が必要と認めたとき、または評議員会議長より要請があったとき会長が招集する。
4. 総会の議決は出席者の過半数で決する。
第14条(理事会)
1. 理事会は会長、副会長、理事により構成する。
2. 理事会は必要に応じ会長が招集する。
3. 理事会の議決は出席者の過半数で決する。
4. 理事会には次の各部(総務・企画・広報・会計)を置き、理事が分掌する。
第七章 評議員及び評議員会
第15条(評議員)
評議員は各卒業期より1名から3名選任され、本会と各卒業期会員との連絡及び鶯溪会の目的達成に努める。
第16条(評議員会)
評議員会はは評議員全員によって構成される。
第17条(評議員会議長)
評議員会議長は、評議員のうち互選により選出される。評議員会議長は、以下のときに評議員会を招集する。
1.会長から要請をうけたとき
2.登録評議員議決権の4分の1の要請があったとき
3.議長が必要を認めたとき
第18条(評議員会の目的)
評議員会は理事会の活動を補佐すると同時に、会長、理事会の活動を見守ることを目的とする。その目的のため、評議員会議長は評議員会の議決により以下の権限を有するものとする。
1.評議員会に会長及び理事を招き、その活動等の説明を求める。
2.会長に臨時総会の開催を求める。
3.総会に議案を提出する。
第19条(評議員会の議決)
評議員会における議決権は卒業期ごとに1票とする。すなわち、卒業期の登録評議員が1名の場合はその評議員の議決権は1票、2名登録期の評議員は各々2分の1票、3名登録期の評議員はは各々3分の1票の議決権を有するものとする。評議員会の議決は出席(委任状による出席を認める)評議員議決権の過半数をもって決定する。
第八章 会計年度及び会費等
第20条(会計年度)
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第21条(入会金)
入会金は卒業時に納入し、その金額は別途理事会で定める。名誉会員、特別会員、準会員及び客員はこれを必要としない。
第22条(会費)
会費は年会費とし、その金額は別途理事会で定める。
名誉会員、特別会員、準会員及び客員はこれを必要としない。
第23条(寄付)
会員及び会員以外の個人・団体より寄付を募る。
寄付をした個人・団体の名称は会報に掲載する。
第九章 資 産
第24条(資産)
本会の資産は次の通りとする。
1.現金、預貯金、
2.その他
第十章 補 則
第25条(職員)
本会は職員を置くことができる。
第26条(細則)
本会の執行に必要な事項は細則として理事会の議決を経て会長がこれを決める。